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病院概要

国立大学法人富山大学附属病院における病院感染対策のための指針

国立大学法人富山大学附属病院における病院感染対策のための指針

1.病院における感染対策に関する基本的な考え方

  • 富山大学附属病院(以下「病院」という。)は,患者と病院職員が安全で快適な医療の場を共有できるように感染予防と感染制御の対策に取り組む。
  • 病院における責任体制及び管理体制を明確にし,恒常的に感染情報の収集を行うとともに,迅速かつ適切な感染予防対策を立案,実施する。
  • 他の医療機関との相互訪問による病院感染対策の評価を行い,病院感染防止の一層の推進を図る。

2.感染対策の組織と体制に関する基本的事項

  • 感染予防対策委員会(以下「委員会」という。)は,病院長,診療科長及び中央診療施設等の長などから構成され,感染予防の方策や監視等を行うとともに,これらを評価する。
  • 感染対策体制の整備及び抗菌薬適正使用の推進を図るとともに,医療現場における感染制御,疫学調査及び感染対策教育活動を推進するために,感染制御医師(ICD),感染制御看護師(ICN),薬剤師,臨床検査技師,事務等で構成される感染制御部を置く。
  • 感染制御部に,感染対策チーム(以下「HICT」という。)を置き,委員会で企画・立案された対策を実践し,組織横断的に感染対策の指導を行う。また,感染予防に係る必要な対策を委員会に提案する。
  • 感染制御部に,抗菌薬適正使用支援チーム(以下「AST」という。)を置き,感染症治療の早期モニタリングとフィードバック,微生物検査・臨床検査の利用の適正化,抗菌薬適正使用に係る評価,抗菌薬適正使用の教育・啓発等を行う。
  • HICT及びASTは,ICDとICNをコアメンバーとして組織され,感染対策を強力かつ円滑に実行していく。
  • 感染対策の円滑な実施運用のため,リンクナースを置き,協働で感染対策の対応・指導を行う。

3.感染対策に係る研修に関する基本方針

  • 病院職員の感染対策に対する意識向上を図るため,全職員を対象とした研修を年2回以上開催し,病院職員に受講させることとする。
  • 病院は,病院職員の感染対策に係る病院内外の講習会等への積極的な参加を支援する。

4.感染症の発生状況の報告に関する基本方針

  • 病院感染発生の予防及び蔓延の防止を図るため,病院における感染症の発生状況を,週1回程度「感染情報レポート」として,病院電子掲示板(病院グループウエア)に掲載し,関係職員に周知するほか,必要に応じ,リアルタイムな情報の共有に努める。
  • 病院感染に重要な病原微生物や薬剤耐性菌の検出,その他病院感染対策における評価指標について,毎月,委員会に報告する。

5.病院感染発生時の対応に関する基本方針

  • 感染症患者が発生した場合は,次のとおり対応するとともに,届出義務のある感染症患者が発生した場合には,「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下「感染症法」という。)に準じて,速やかに行政機関へ報告する。
  • 感染症患者とは,感染症法に規定されている対象疾患や病院感染の恐れのあると判断される者すべてをいう。
    (1)通常時の対応
    感染症患者が発生した場合は,担当医又は看護師長から感染制御部に報告する。
    (2)緊急時(重大な病院感染等の発生)の対応
    感染症患者発生の緊急時(重大な病院感染等の発生)には,担当医又は看護師長から感染制御部に,直ちに報告し,報告を受けた感染制御部は速やかな対策を講じる。
  • 病院感染に関する報告は,将来の感染予防対策の観点から極めて有用であるので,報告者に対し不利益とならないよう環境整備に努める。

6.患者等に対する指針の閲覧に関する基本方針

  • 本指針は,患者等に感染対策への理解と協力を得るため,病院内の掲示や病院ホームページに掲載する。
  • 本指針は,患者及び家族等から閲覧の求めがあった場合は,これに応ずる。

7.その他感染対策の推進のために必要な基本方針

  • 病院感染対策の推進のため,「病院感染対策マニュアル」を整備し,病院職員への周知徹底を図るとともに,定期的な見直し,改訂を行う。
  • 病院感染対策上,知り得た個人情報の保護に十分配慮する。

平成19年6月20日制定
平成24年4月1日改正
平成26年4月1日改正
平成27年4月15日改正
平成30年4月18日改正
平成30年9月19日改正
令和2年4月1日改正
令和4年7月1日改正
富山大学附属病院長