難病医療支援室

業務内容

業務内容

難病医療拠点病院の指定を受けた本院の役割

  1. 難病医療支援室の設置
    難病医療専門員を配置し、電話、FAX、面談により診療、医療費、在宅ケア、心理ケアなどの医療相談をお受けします。
  2. 患者の受入(治療,入院等)
    入院治療が必要となった患者さんを受け入れるとともに、入院や転院を希望される患者さんに対して、必要に応じ入転院施設を紹介します。
  3. 医療従事者向け難病研修会の開催
    難病医療従事者の研修会を行い、資質の向上を図るとともに、難病相談・支援センター、各厚生センター、富山市保健所等と連携を図り、より良い療養生活を支援していきます。
  4. 福祉施設等への医学的な指導,助言

レスパイト入院事業(在宅難病患者一時入院事業)

在宅で療養されている難病患者さんを介護する方が、休養したい時や病気等で介護が出来ない時など、患者さんが県の指定する病院に一時的に入院していただける制度です。
……無理なく在宅療養を続けていただくために……

■利用できる方

下記の1.~3.すべてを満たしている方です。

  1. 富山県内に住所を有する方
  2. 難病法に定める指定難病の患者及び特定疾患治療研究事業の対象疾患の患者で、次のいずれかの要件を備えている在宅療養中の方
    1. 人工呼吸器を使用している方
    2. 気管切開をしており、頻回な吸引を必要とする方
    3. 胃ろうを造設している方
    4. 医療依存度が高く、常時介護を必要とする方
  3. 家族等の介護者の休息(レスパイト)または病気等の理由により一時的に介護が受けられなくなった方

■入院先

入院先は、難病医療拠点病院・協力病院です。なお、病院の空きベッドの状況、症状などによって、一時入院が難しい場合がありますのでご了承ください。

■入院期間

一時入院の期間は1人あたり同一年度内14日以内です。

■入院費用

無料(ただし、患者さんの移送費用、差額ベッド代等は自己負担となります。)

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