研究者の方へ

特定臨床研究

平成30年4月1日に「臨床研究法」が施行されました。以下に該当する臨床研究は「特定臨床研究」とされ、法規制の対象となり違反すれば罰則等が課せられます。
「特定臨床研究」とは、臨床研究のうち、次のいずれかに該当するものをいいます。

従来の倫理指針では、研究不正に対する歯止めにならなかったり、行政指導に強制力がなかったりといった問題がありました。他にも、不透明な奨学寄附金や資金提供の公表が自主開示、データ改ざん、利益相反管理が不十分、記録が廃棄されているというような実態を改善するため、法律に基づいた実施・指導体制が確立されました。

特定臨床研究の申請手続きや認定臨床研究審査委員会についての詳細はこちらをご覧ください。